1982-10-07 第96回国会 参議院 決算委員会 閉会後第4号
○説明員(大鷹弘君) 現在までに全国の幾つかの市議会等で外国人登録制度の改正を求める意見書というものが出されております。その一つがただいま本岡委員が御指摘になりました西宮市議会のものでございます。このほかに、たとえば秋田市議会であるとかあるいは大曲市議会であるとか、さらに秋田県でございますが男鹿の市議会、さらに山形県の米沢の市議会等につきまして、私どもはそういう趣旨の決議が行われたということを伺っております
○説明員(大鷹弘君) 現在までに全国の幾つかの市議会等で外国人登録制度の改正を求める意見書というものが出されております。その一つがただいま本岡委員が御指摘になりました西宮市議会のものでございます。このほかに、たとえば秋田市議会であるとかあるいは大曲市議会であるとか、さらに秋田県でございますが男鹿の市議会、さらに山形県の米沢の市議会等につきまして、私どもはそういう趣旨の決議が行われたということを伺っております
○説明員(大鷹弘君) 指紋押捺の拒否は昭和五十五年ごろから報告をされるようになってきているわけでございますけれども、五十七年、本年の十月一日現在報告を受けておりますところでは、全国で指紋の押捺拒否をしている者は二十七名でございます。 この二十七名がいかなる地域に関する事案であるかと申しますと、まず最初のケースでございますけれども、これは昭和五十五年九月十日の事件でございますが、これは牛込の警察署に
○説明員(大鷹弘君) ただいま本岡委員がお述べになりましたフジヨシ・ロナルド・ススム氏に関する事案の経過はそのとおりでございます。
○政府委員(大鷹弘君) わが国の入管行政上、朝鮮半島出身の方々につきましては一般外国人と違った特別の処遇が与えられております。これは昭和二十七年の法律第百二十六号、これが基底になっているわけでございますけれども、この法律の中でそういう特別の待遇、特典を受けることのできる人たちの範囲、条件を決めております。 それは二つございまして、一つは、そういう方方が戦前からわが国に在留しておられるということでございます
○政府委員(大鷹弘君) この行管の勧告では、主務官庁として外務省が当たってはどうかということを勧めていらっしゃるわけです。それを受けまして、外務省としても現在これを引き受けるということになって、先ほど申し上げましたけれども、内閣その他の関係機関も協力してすでに具体的な準備に入っていると、こういうことになっております。
○政府委員(大鷹弘君) 現在この問題につきましては、直接の主務官庁と申しますか、それは外務省がやったらどうかということを行管の勧告の中で述べられておりまして、外務省も加わり、それからさらに内閣の方のインドシナ難民対策連絡調整会議というのがございますが、内閣官房も加わってこの勧告に沿った、これを実施に移すためのいろんな準備を進めているところでございます。 法務省といたしましては、これには直接は関係ございませんが
○政府委員(大鷹弘君) この勧告につきましてはいろんな省にわたっておりまして、恐らく内閣がお答えする一番ふさわしいところじゃないかと思います。しかし、この難民問題に関します勧告につきましては法務省に関係するところもあるわけでございます。 具体的には、私どもは大村に難民一時レセプションセンターというものを持って運営いたしております。このセンターの目的は、いわゆるボートピープルが日本に到着しましたときに
○政府委員(大鷹弘君) 外国人登録法の目的は、在留外国人の公正な管理に資するため、身分関係、居住関係を明確にするということでございます。この在留外国人の公正な管理ということの非常に重要な一面といたしまして、私どもといたしましては不法入国者、それから不法残留者の摘発、発見、こういうことが入るものと考えております。
○政府委員(大鷹弘君) この数字は、もちろん正確なところ私どもとしては全く把握しておりません。巷間何万人にもなるというようなことが言われておるようでございますけれども、私ども決して確かなことはわかりませんけれども相当な人数の人が潜在している、それはもう何千人というそういう単位のものではないのじゃないかというふうに考えているわけでございます。
○政府委員(大鷹弘君) 私どもの手元の資料に基づいて御説明いたします。 まず、最近五年間の密入国者の検挙された者の数字を申し上げます。 昭和五十一年には九百六十五名、昭和五十二年に八百五十八名、昭和五十三年七百三名、昭和五十四年七百六名、昭和五十五年五百九十七名、なお、昨年五十六年には五百七十七名と承知しております。 それで、これだけの数が不法入国者として摘発されているわけでございますけれども
○大鷹政府委員 この違反件数は、昨年で五千件を越しているわけでございますけれども、これは年々減ってきております。したがいまして、外国人登録法の制度はだんだんと年を追うに従って定着してきていると考えております。現在わが国に長期在留している外国人は、広瀬委員がお挙げになりましたとおり七十九万名おるわけでございます。その中から五千件程度の違反というものは、非常に多いか少ないかという評価は非常にむずかしいところであろうと
○大鷹政府委員 現行の外国人登録法の規定の中には、憲法の基本的人権に関する規定あるいは人権規約の規定に抵触するものは一つもないと私どもは考えておるわけでございます。しかし、それにしても、できるだけ外国人登録法の基本目的が達成される限り不必要な負担は外国人にかけたくない、こういうことからいろいろと軽減措置というものが可能になりまして、これをお諮りしているわけでございます。 ところで、諸外国との比較でございますけれども
○大鷹政府委員 現在の外国人登録法は、三十年前、昭和二十七年に制定されたのでございますけれども、その三十年間にいろいろな変化がございました。その一つは、出入国する外国人が非常にふえたということであるとか、いろいろなことがございました。その間、私どもは時代の変遷に応じて外国人登録法というものを見直してきていたわけでございますけれども、その場合に、基本的には、私どもは外国人登録法の基本的な目的の達成を確保
○大鷹政府委員 ただいま横山委員が御指摘になりましたように、入国管理局所管業務が最近非常に増大してきております。そこで、これを効率的に運営を図るため、事務の電算処理化につきましては従来から積極的に対処してきているところでございます。現在実施中のものとして挙げますと、本省におきます日本人及び外国人の出入国記録の電算処理、それから東京入国管理局成田支局における入国審査、これは要注意外国人の検索システム電算
○大鷹政府委員 ワーキングホリデー制度は、五十五年の一月に故大平総理大臣が豪州を公式訪問された際、フレーザー首相との間で意見の一致を見て、日豪両国の相互理解の促進の一環として設けられたものでございます。 この目的は、両国政府が、相手国の青年男女に対し、長期にわたり休暇を過ごすために入国することを認め、また旅行資金を補うため、休暇の付随的側面として仕事に従事することを認めるものでございます。このワーキングホリデー
○大鷹政府委員 わが国に来ます外国人は、現在、去年一年間で百五十万を超えておりますし、また、わが国に長期在留する外国人も約八十万名おるわけでございます。こういう数字が非常にふえてきておりますけれども、戦後三十年たちまして、わが国においてこういう外国人に対する処遇をもっと考えていこうという機運が出てきたというふうに私どもはとっているわけでございます。
○大鷹政府委員 いま申し上げましたとおりに、こういう情勢の変化に伴いまして、一般的に国民の間にそういう意識の向上があったと私どもは考えておるわけでございます。
○大鷹政府委員 「わが国の国際的地位の向上、国際人権規約への加入等外国人登録行政を取り巻く諸情勢も著しく変化しており、」ということの具体的な意味でございますけれども、昭和二十二年旧外国人登録令が制定された当時から昭和二十七年現行法が制定された時代までは戦後の混乱期にございまして、不法入国者以外に外国人の入国もほとんどなく、外国人を登録する制度におきましても不正登録が行われる等制度の基盤が十分確立したものではございませんでした
○大鷹政府委員 入国管理と申します場合、この管理という日本語自体に二つの意味があるのじゃないかと思います。一つはいわゆる取り締まり、規制面、それからもう一つは行政サービス面であろうかと思います。 取り締まりあるいは規制の面に関しまして私どもが中心的な課題として考えておりますのは、何と申しましても不法入国の防止、摘発でございます。この面は、ただいま坂田大臣からもお答えになりましたように、やはり非常に
○大鷹政府委員 入管にとりましては、三十年というのは確かに一つの区切りでございました。この三十年の間に、横山委員が御指摘のとおり、いろいろな変遷もございました。その間在留外国人の数もふえ、それからわが国に短期の訪問のために来る外国人を含めて出入国者の数は非常にふえておるわけでございます。 そこで、その間いろいろと入管行政につきましても変遷があったばかりでなく、いろいろな方々との接触もふえたわけでございます
○大鷹政府委員 特に申し上げる理由があるわけじゃございません。別にほかの局でやるやらないにかかわらず、ちょうど三十年になったということで、おととしでございますが、入管局ではそういう行事を催しました。
○大鷹政府委員 登録令の時代には、今日の外国人登録制度のほかに、入国管理に関する規定も一本になっていたわけでございます。それが外国人登録法に変わるとともに、入国管理に関する部分は切り離されて、別の法令にゆだねられたわけでございます。
○大鷹政府委員 戦争直後の昭和二十年の初め、それからことし昭和五十七年、この間に三十年以上の時間が経過しているわけでございます。その間どういう変化があったかということでございますけれども、終戦直後の混乱期は混乱期であったというふうに一般にとらえられております。その後三十年以上を経まして、今日、社会情勢その他が非常に落ちついたということが言えようかと思います。 なお、その間わが国に入国在留する外国人
○大鷹政府委員 不法入国者の摘発をするに当たりましては、その人が正規に日本に在留している外国人でないということが確認されなければならないわけであります。別の言葉で言いますと、在留外国人はすべて登録をして、そしてその登録証明書を常に携帯していることによって、そういう手続を終えていない不法入国者あるいは不法残留者の発見が可能になるわけでございます。言うなれば在留外国人の身分関係、居住関係を即時的に、即座
○大鷹政府委員 外国人登録法で「在留外国人の公正な管理に資する」ということを言っているわけでございますけれども、この場合、在留外国人の公正な管理に関係のある法律の中の一番重要なものは、太田委員御指摘のとおり入管法であろうかと思います。しかし、入管法だけではございませんで、そのほかにもいろいろございます。たとえば徴税関係の法律であるとか、そういういろいろなことにもこの外国人登録制度というものは生かされているわけでございます
○大鷹政府委員 わが国はことしの一月一日に難民条約の批准を行いましたが、それに関連して、昨年入管令の改正を行っております。こういう情勢も踏まえて外国人登録法の改正の中身を検討してきたわけでございますけれども、難民条約の批准、参加と外国人登録法の改正は、特に直接つながっている面はございません。しかしながら、一応背景にある情勢として私どもは頭に置いて検討したということでございます。 それからもう一つ、
○大鷹政府委員 戦前からずっとわが国に住んでいる朝鮮半島出身者の場合でも、わが国の利益に一致しないという場合には、わが国から退去を命ぜられるわけでございます。もちろん、こういう方々の在留に至りました歴史的な経緯とかそういうものを勘案しまして、私どもといたしましては、そういう決定を行います場合にはできるだけ人道的な配慮をいたしております。しかし、その人道的配慮をしてもなおかつ退去をされるべきものであるという
○大鷹政府委員 いわゆる戦前からわが国に在留している朝鮮半島出身者で、刑罰法令違反者はそのうち何名かということでございますけれども、非常に少数でございます。毎年十名内外と御承知いただきたいと思います。
○大鷹政府委員 過去三年間におきまして退去強制令書によって朝鮮半島に送還した朝鮮人、韓国人の人数は、昭和五十四年に七百八十名、五十五年に六百七十名、五十六年に五百七十五名、合計二千二十五名でございます。そのうち北朝鮮向け送還されましたのが五名、韓国向け送還は残りの二千二十名でございます。
○政府委員(大鷹弘君) 外国人登録法というのは在留外国人の身分関係、居住関係をはっきりさせて公正な管理に資するということを目的にしているわけです。その意味で、具体的にこの外国人登録法が担っている大きな任務の一つは、不法入国者の摘発でございます。 この目的を達成するためには、外国人の人たちに常に外国人登録証というものを携帯してもらう必要があります。なぜならば、怪しげな人がいた場合に、その人をその場ですぐに
○政府委員(大鷹弘君) まず、難民認定の申請の数について申し上げますと、三月一日現在で約四百名の申請者がございまして、この国籍とか出身地域別に申し上げますと、十数カ国にわたっております。 なお、この約四百名のうち、インドシナ半島関係者が三百数十名を占めております。 それでは、この認定がいつになるだろうかというお尋ねでございますけれども、現在鋭意調査中でございまして、果たしていっこの難民認定の裁決
○大鷹政府委員 観察期間というお話が出ましたけれども、先ほど三通りの期間があると御説明したことに関連いたしますけれども、たとえば百八十日というような期間を与えますのは、この人はかなり観察を要する場合でございます。たとえば日本人の配偶者といっても擬装結婚のようなケースもあるわけでございまして、果たしてそうでないかどうかを確かめるために、いきなり一年とか三年を与えないで百八十日の期間でその在留許可を与えるという
○大鷹政府委員 期間につきましては三通り考えております。百八十日、一年または三年、そのいずれかを適用することになっております。
○大鷹政府委員 そのとおりでございます。
○大鷹政府委員 ただいま中野委員から、在日韓国人の強制退去の問題について御質問がございました。日韓地位協定におきましても、協定永住を取っても、七年を超える刑に処せられた者等につきましては退去強制ができることになっております。これは協定移住権を持っていても、日本国の利益または公安を著しく侵害した外国人に対しては退去強制ができるということは、わが国の国家として堅持すべきことであると考えているわけでございます
○大鷹政府委員 ただいま中野委員から、韓国民が日本に在留している歴史的な経緯にもかんがみ、その特殊な地位も考慮して、特別な法律を外国人登録あるいはその他の面について考えたらどうかという御趣旨のお話がございましたが、法務省といたしましては、現在そういう考えは持っておりません。 一般的に申し上げまして、外国人が在留するに至りますいきさつによって外国人の管理について適用を異にする制度、特別法のようなものを
○大鷹政府委員 ただいまお尋ねの第一点につきましては、北九州に住んでおります韓国人の崔昌華一家四人とそのほかに五人、合わせて九人が指紋押捺を拒否しているという報告を関係の市町村から受けております。 第二点でございますけれども、その理由は、単に押したくないという者もおるようでございますけれども、指紋を押捺させることは犯罪人扱いにするもので人権を著しく傷つける、こういうことを理由にしているようでございます
○大鷹政府委員 外国人を取り締まるために警察が関与しているということはございません。外国人登録法の実施は、実施と申しますか、これは警察の方で当たっておるわけでございますので、その関係で当然警察にも協議しなければならない面があるわけでございます。
○大鷹政府委員 外国人登録法の一部改正につきましては、先ほど官房長から総括的な今度の国会に提案する法案の説明の中で触れましたとおり、三月中旬にお諮りするということを目途に、現在鋭意準備を進めているわけでございます。その過程におきまして関係省庁とも十分な協議をしている、まさにその最中でございます。 関係省庁の中の一つとして警察庁があるわけでございますが、警察庁とは、今度の改正案全般につきまして非常に
○政府委員(大鷹弘君) 難民の認定手続は、来年の一月一日から発足するわけでございます。この場合、この難民認定の申請をする人たちの大部分はインドシナからの難民であろうと私ども考えております。その中でも、特にわが国に定住のために来ている難民、いわゆる定住難民の人たちが多いのじゃないかと、こういうふうに見ているわけでございます。 ところで、こういう方々が認定を申請されましたときに、一体結果がどうなるだろうかということですけれども
○政府委員(大鷹弘君) 今度の国会に外国人登録事務の簡素化、合理化の具体的な提案をいたしますに先立ちまして、私どもとしては、どういう具体的な手だてというものがあり得るのか、広く検討をしたわけでございます。その一環といたしまして、ただいま藤原委員が御指摘になっていらっしゃいます点も、当然私どもとしては考慮はしたわけでございます。しかし、当時の国会における非常に強い反対論というものも考えまして、私どもとしては
○政府委員(大鷹弘君) ただいまの藤原委員がお取り上げになりました点につきましては、確かに外国人登録事務の簡素化という見地からは望ましいと考えておりました。現にそういうことで、私どもとしてはそういう提案を国会にお諮りしたこともあるわけでございます。しかし、その際、これは入管当局が登録事務に介入するものだという強い反対論があったものでございます。したがって、そういうことも背景にございますので、私どもとしてはいろいろ
○大鷹政府委員 新基準処遇方針の三の一に掲げております「日本人または正規に在留する外国人と親族関係にある者」と言いますのは、これは民法上の親族関係を言うものではございません。私どもといたしましては、家族の離散をなるべく防止して、人道上の配慮をしようという考え方に基づきましてこういうことを立てたのでございまして、したがって、ここに言います親族関係というのは、夫婦であるとか親子、きょうだいであって、生活上
○大鷹政府委員 五月二十二日に流民にも特在を認めるということを奥野法務大臣の御発言で明らかにいたしましてから今日まで在留特別許可が与えられました流民の数は、すべてで八名でございます。いずれも一年の在留期間の特別許可を与えられております。 御参考までにこの八名の国籍を申し上げますと、ラオス人が一名、タイ人が二名、台湾の国籍を有する者が五名でございます。このうち一名だけがこの処遇方針の第一に該当する者
○大鷹政府委員 いま岡田委員からお話がございましたタック・ホア、バン・ブン・フ、この両名に対しては十月十三日に強制退去令書が発付されております。それはなぜかと申しますと、もともとこの両名は、いずれも中国籍を現在持っております。しかも、わが国と台湾との間を往復していた、そういういきさつがございます。 私どもも強制退去令書を発付する前に、いわゆる流民に関する処遇方針に照らして、これに該当するかどうかということを
○政府委員(大鷹弘君) この難民認定手続は、来年の一月一日から発足することになっております。それに向けまして、現在鋭意準備を進めているところでございます。 まず第一に、私どもは、最近の難民のたくさん出てきている地域の状況がどうなのか、それから各国の難民に対する政策はどうなのか、こういう一般的な背景に関する情報を集めております。 それから第二番目に、具体的な各国の難民認定の手続、それからその結果がどんなものであるかということを
○政府委員(大鷹弘君) 特にはっきりした基準というほどのものはございませんけれども、検討いたします際に私どもが着目いたす点を若干申し述べてみますと、本人の家族状況、年齢、それから刑期、犯罪内容、犯歴、つまり前科があるかどうか、それから更生の期待可能性とか、あるいは送還先での生活の難易、生活がうまくできるかどうかというような点を含めて私どもは検討することにしております。
○政府委員(大鷹弘君) ただいま寺田委員から御指摘がございました点につきましては、協定永住それから一二六−二−六系統の者を含めまして九月末現在で、現在七十六名ほどの者が退去強制令書を発布されて残っているわけでございます。 この人たちにつきましては、そのうちの八名についてきようまでに在留特別許可が与えられております。残りの者につきましても、順次検討してまいるつもりでございますけれども、最終的に何名が
○大鷹政府委員 外国人登録証明書は、譲渡できないことになっております。もし譲渡した場合には、譲渡した者も譲渡を受けた者も、外国人登録法によって罰則の適用を受けます。